メニュー
弁護士菊池捷男のコラム
メインメニュー
コンテンツへスキップ
ホーム
間違えやすい法令用語
知って得する法律豆知識
民法
相続
夫婦・親子
不動産
労働
債務・差押え
交通事故
消費者問題
会社
行政
その他
目からうろこのイラスト相続
弁護力
行政実務レポート
大切にしたいもの
最新の相続法理と法実務
検索開始
検索対象:
カテゴリー: 間違えやすい法令用語
33 法定代理人・任意代理人・特別代理人
投稿日
1 代理 未成年者の所有する不動産を,その父母が,代理人として,他人に売却した場合で考えますと,売買契約という
続きを読む…
投稿ナビゲーション
←
以前の記事
新しい記事
→
上にスクロール
ホーム
間違えやすい法令用語
知って得する法律豆知識
民法
相続
夫婦・親子
不動産
労働
債務・差押え
交通事故
消費者問題
会社
行政
その他
目からうろこのイラスト相続
弁護力
行政実務レポート
大切にしたいもの
最新の相続法理と法実務