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弁護士菊池捷男のコラム
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カテゴリー: 知って得する法律豆知識
特別代理人とは何ですか?また,一時代表取締役代行者とは何ですか?
投稿日
民法57条で, 「法人と理事との利益が相反する事項については,理事は,代理権を有しない。この場合においては
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