そのとおりです。市街化調整区域内での大規模住宅宅地はできなくなりました。
平成18年5月31日に公布された「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律」が,平成19年11月30日に施行されますが,これにより,都市計画法34条10号イが廃止されます。廃止される規定は,「開発区域の面積(開発区域が市街化調整区域の内外にわたるときは,その全体の面積)が政令で定める面積を下らない開発行為で,市街化区域における市街化の状況等からみて当該申請に係る開発区域内において行うことが当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上に支障がないと認められるもの」については,開発許可が出来るという規定です。
理由は,増大する人口を受け容れるという目的で,調整区域内での大規模住宅宅地を認めていたのが,人口減少社会を迎え,必要性が低下してきたためです。
また,従前は,開発許可が要らなかった施設で新たに開発許可が必要になったものがあります。
社会福祉施設,医療施設,学校(大学,専修学校及び各種学校を除く)及び庁舎等の公共公益施設や,国,都道府県等が行う開発行為です。