遺失物を拾得した場合で,落し主が現れなかったときは,自分の物になります。
民法240条は,「遺失物ハ特別法ノ定ムル所ニ従ヒ公告ヲ為シタル後六个月内ニ其所有者ノ知レサルトキハ拾得者其所有権ヲ取得ス」とあるからです。
その特別法というのは,遺失物法のことですが,
「他人ノ遺失シタル物件ヲ拾得シタル者ハ速ニ遺失者又ハ所有者其ノ他物件回復ノ請求権ヲ有スル者ニ其ノ物件ヲ返還シ又ハ警察署長ニ之ヲ差出スヘシ」(遺失物法1条)
としておりますので,遺失物の拾得者は,持ち主か,警察署に差し出さなければなりません。
もし,遺失物の持ち主が現れた場合はどうなるか,ですが,遺失物の持ち主は,「物件ノ価格百分ノ五ヨリ少カラス二十ヨリ多カラサル報労金ヲ拾得者ニ給スヘシ」(遺失物法4条)とありますので,拾得物の価値の5%ないし20%の範囲で,報奨金がもらえます。