そうです。
商工会議所の会員資格について,商工会議所法15条は,「商工会議所の会員たる資格を有する者は,その地区内において,引き続き六箇月以上営業所,事務所,工場又は事業場を有する商工業者とする。」と定めていますが,但書で,「但し,定款で別段の定をしたときは,この限りでない」と定めていますところ,平成14年3月に商工会議所にかかる委任事務の取扱いの通達が一部改正され,地区内で事業活動を行う学校法人や医療法人等の団体,または地区内で自己の名をもって事業活動を行う弁護士や医師等の個人,または地区内に営業所を有し6ヶ月に満たない者も新たに会員資格を与えることが可能になりました。これにより,定款を変更すれば,これらの団体や人を会員にすることができます。