6 区画整理事業計画事件 行政計画も抗告訴訟の対象

 これも,最高裁判所が,抗告訴訟の対象を拡げた事件です。
 最高裁判所平成20.9.10判決は,昭和41.2.23大法廷判決,すなわち,土地区画整理事業の事業計画の決定は,取消訴訟に対象にはならないとする判決(いわゆる行政計画青写真判決),つまり判例を変更し,実効的な権利救済を図るという観点から見ても,これを対象とした抗告訴訟の提起を認めるのが合理的である,との理由で,取消訴訟の対象としました。