18 本則・附則

1 本則
法律,条例などは,①題名,②制定文,③目次,④本則,⑤附則の順で,書かれています(⑥別表があればこれは別表で書かれます。ただし,目次のないものもあります)。

「本則」とは,その立法目的である事項についての内容部分です。
通常,法令が「目次」の記載を終え,本則に入るとき,とくに「本則」とは書かれていません。「附則」の部分は「附則」と書かれます。
なお,「本則」という言葉は,例えば,不動産登記法附則3条5項「・・・新法の適用については,新法本則・・・中「登記記録」とあるのは「登記簿」・・・とする。」など,附則の規定の表現の中に見られます。

2 附則
「附則」とは,法令において,法令の付随的事項を定めることを目的として置かれるものです。一般に,施行期日,経過的規定,関係法令の改廃等に関する事項が書かれています。
書かれる場所・位置は,本則の後,法令の最後になります。本則とは区別して置かれるので「附則」とのタイトルがつけられます。

附則は,法令の一部になります。
附則の構成は,内容が簡単な場合は「項」に分けて書かれますが,そうでない場合は「条」で書かれます。
附則の中の条又は項を引用する場合には「附則第何条」又は「附則第何項」というように引用されます(本則の条文の中で,本則の条又は項を引用する場合には「本則」という文字は入れません)。

なお,法令の施行期日のみを定める政令(一般に「施行期日政令」という)には附則を置かないことが例になっています。