下記の場合は,お金を支払う義務は全くありません。
送信されたメールに,興味がそそられ,添付されたサイトをクリックして開いたら,
「御入会ありがとうございます。お客様は会員として登録されました。入会金50,000円を○月○日までに以下の口座に御振込み下さい。支払期限を過ぎても入金確認が出来ない場合,料金未納者と判断し利用規約に基づき,個体識別符号から,お客様の契約者情報(氏名,性別,生年月日,住所,勤務先等)を調査し,調査費用・延滞料金等を加算して御請求させていただき。又,当サイト御利用にて再三の催促にも関わらず,入金確認が取れず悪質ユーザーと判断した場合は,ご自宅まで請求に行きます。」等の,脅迫的な,会費請求にぶつかることがあると思いますが,ご心配いりません。
第1に,このような請求は法的に認められません。
電子消費者契約法3条では,「電磁的方法によりその映像面を介して,その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合」でない限り,このような契約は無効です。
第2に,個体識別符号からはあなたの住所も氏名も連絡先もわかりません。
第3に,これに似た文言ですが,「プロバイダー責任法に基づいて,プロバイダーよりお客様の住所,氏名の開示を求め,住所,氏名を突き止める。」等の文章が書かれている場合がありますが,プロバイダー責任法は,このような場合の個人情報の開示は認めてはいませんので,この業者に対して,プロバイダーがあなたの住所氏名(個人情報)を教えることはできません。そんなことをすると,プロバイダー自身があなたに対し損害賠償をしなければならないことになってしまいます。