墓地は誰の所有なの?

分譲墓地の一区画を購入しましたが,個人では所有者にはなれないということで,永代使用権の設定契約というものを結びました。
聞けば,この墓地は,Aという墓石販売業者が費用を出して造成・分譲販売しているということでしたが,所有者はBというお寺になっています。購入した私個人の所有にはならないのですか。

墓地埋葬法という法律があり,墓地の販売は自治体か公益法人か宗教法人でないとできません。
そのため,土地を購入し開発した石材業者が,お寺にお願いして名義人になってもらって墓地を分譲しているといった例は全国に多くあるようです。
あなたの場合は,墓地を買っても所有者になれませんので,永代使用権という,法律上は地上権の設定を受けて,それを利用することができるようになります