相続財産というのは,被相続人が生前有していた財産ですが,生命保険金は,被相続人の死亡を原因として支払われるものですから,相続財産にはなりません。
保険金の受取人が指定されている場合は,保険金はその受取人の固有の権利となります。
ただ,保険金受取人が被相続人自身となっている場合は,保険金は被相続人に帰属すべきものとなりますので,相続財産となります。
なお,生命保険金は相続財産にはならない,と言っても,課税の必要上,相続税法では相続財産とみなされることになっております(これを「みなし相続財産」といいます)。