養育費については、給与の半分まで差押えができるって本当?また将来の養育費についても差押えができるって本当?

 給与の差押えが半分までできるということは本当です。
 一般に給与の差押えは,原則として給与の4分の3は差押えが許されないのですが,養育費や別居中の夫婦間の婚姻費用分担金については,差押が禁止されるのは給与の2分の1ですから(民事執行法152条3項),半分は差押えが可能ということになります。

 また,将来の養育費についてまで差押えができるというのも本当です。
 ただし,この場合は,養育費を支払わなければならない義務者が,履行期の来た養育費の全部または一部を支払ってくれていないという状況にある場合です。

 また,差し押さえることのできる給与は,養育費の支払期限後に支払われる給与に対するものです(民事執行法151条の2)。