協議離婚ができない場合,いきなり訴訟は起こせません。
まずは調停を申立て,それが不調になったときに訴訟を起こして離婚をすることになります。
これを調停前置主義と言います。
調停を申立てる裁判所ですが,家事審判規則129条で,「調停事件は,相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄とする。」と定められていますので,相手方が住んでいる地の家庭裁判所です。
調停が不調に終わった後の訴訟の管轄裁判所は,人事訴訟法4条で,「人事に関する訴えは,当該訴えに係る身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地又はその死亡の時にこれを有した地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。」とされていますので,自分が住んでいる地の家裁にも,相手方が住んでいる地の家庭裁判所へも訴えを提起できることになっております。
なお,2004年4月1日以降,離婚を初めとする人事訴訟は地裁から家裁に変わっております。