民法234条1項は,「建物を築造するには境界線より50センチメートル以上の距離を存することを要す。」と定めていますが,建築基準法65条は,「防火地域又は準防火地域内にある建築物で,外壁が耐火構造のものについては,その外壁を隣地境界線に接して設けることができる」と定めております。
平成1年9月19日最高裁判所判決は,建築基準法65条は,民法234条1項の特則を定めたものと解されるから,建築基準法65条所定の建築物の建築については,民法234条1項の規定は適用されない,と判示しておりますので,民法234条1項と建築基準法65条が衝突する場合には,建築基準法65条が優先するということになります。
したがって,50センチの距離を置く義務はありません。