最高裁判所H17.3.29判決は,分譲業者が公道から各分譲地に至る通路として開設した位置指定道 路上に自動車を常駐させている者に対し,地役権に基づく妨害排除ないし妨害予防請求として,そのような行為の禁止を求めることができる,と判示しています。
詳しくは,弁護士菊池捷男の法律実務レポート「隣近所との法律問題 私道」に書いています。
最高裁判所H17.3.29判決は,分譲業者が公道から各分譲地に至る通路として開設した位置指定道 路上に自動車を常駐させている者に対し,地役権に基づく妨害排除ないし妨害予防請求として,そのような行為の禁止を求めることができる,と判示しています。
詳しくは,弁護士菊池捷男の法律実務レポート「隣近所との法律問題 私道」に書いています。