マンションの管理費というのは,マンションの共用部分の維持管理費用として,共用部分の所有者(原則として,全区分所有者の共有で,各共有者の持分は,その有する専有部分の床面積の割合による。)が負担する金額をいい,マンションの共益費とは,マンションの賃借人が,賃貸借契約に基づいて 家主に対し,共益費の名目で支払う金額をいいます。
なお,共益費について付言しますと,マンションやアパートなど集合住宅の一室を賃借する場合,賃料の外に共益費を支払う約束をしているのが一般ですが,共益費は,賃貸借契約の内容で決められます。
多いのは,マンションの共用部分についての維持管理や賃貸部分から出されるゴミ類の有償処分のために支出されるべき実費であると思われます(東京地裁平成5年12月27日決定は,このような性格の共益費は,家主の利益になる賃料とは違って,実費であるから,抵当権に基づく物情代位=差押えの対象にはならない,と判示しています。)が,中には,共益費の名目で,実費を超える金額を支払う契約をしている場合もあり,この場合は,実費分と賃料の部分に分ける必要があると思われます。
東京地裁平成11年6月30日判決の事例は,この事案の共益費は約374万円でしたが,適正共益費は建物全体の保守,点検,清掃費用実費,ビル管理人件費等で約142万円であることから,差額は,実質賃料である,と判示し,適正賃料の算定に当たり考慮しなければならないとしています。