サラ金業者に対し,これまでの取引履歴の開示を請求でき,拒まれたときは慰謝料を請求できるって本当?

本当です。
この問題は下級審で判断が分かれていた問題でしたが,平成17年7月19日最高裁判決は,貸金業法は業者に帳簿保存義務を課しており,貸し付けと弁済が長期間繰り返される場合,特に不注意な借り手でなくても交付された書面をなくすことはあり得,債務者が債務内容を正確に把握できなければ,大きな不利益を被る可能性があるので,貸金業者は,特別の事情がなければ,信義則上,履歴を開示する義務があり,消費者から,繰り返し開示を求めたのに拒絶し,その間消費者が債務整理できなかった場合は,開示拒絶行為は違法性を持ち損害賠償義務を負う旨を判示しました。

この事案は,ある女性が92年から02年まで,109回にわたり大阪市の「キャスコ」から借金し,129回弁済した後,02年に債務整理を弁護士に依頼し,弁護士が取引履歴開示を要請したが,半年にわたって拒否されたため,利息制限法を超えた分の過払い金返還と,履歴不開示に対する慰謝料支払いを求め提訴し,一審の大阪地裁は過払い金134万円を返還するよう命じる一方,慰謝料請求は退け,高裁も「不開示が直ちに違法とは断定し難い」として控訴を棄却したので,女性が慰謝料請求権を求めて上告受理の申立をしていた事案です。