結論を先に書きますと,うっかりクリックしてしまった場合でも,契約は有効になる可能性が大きくなったこと,しかし,子供や被後見人がクリックした場合は取消ができることを銘記しておいて下さい。
解説します。
未成年者や被後見人の取引は,民法の原則どおり取り消すことができます。
ただ,勘違い,すなわち錯誤を理由とした無効の主張をする場合は,違ってきます。
民法の原則は,「意思表示は法律行為の要素に錯誤ありたるときは無効とす」(95条本文)ということになっていますので,勘違いでの契約は無効になるのが原則です。
しかし,契約をした者に「重大なる過失」がある場合は,契約の無効は主張できないことになっています(同条の但し書き)。
しかし,インターネットによる取引の場合は,電子消費者契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)で,ややこしい規定を置いております。
まず,この法律は民法95条の本文はそのまま生かされているだけでなく,次の二つの場合は,インターネットを利用した人に重過失があっても錯誤無効を主張しうることになっているのです。
① 消費者に契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。
つまり,契約するつもりがなく,クリックしてしまった場合です。
② 消費者が実際にした意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。
つまり,10万円で申し込むつもりが,100万円で申し込んだような場合です。
これだけを見ますと,インターネット取引については,民法以上に,消費者を保護しているように読めるのです。
ところがです。これには,さらに裏がありまして,インターネット画面で,事業者がその消費者の意思の有無について確認を求める措置を講じた場合等は,重過失があれば無効を主張できませんよ,という規定を置いているのです。
インターネット画面で取引をする業者は,例外なく消費者に契約の内容を確認し,その確認した内容で契約を結ぶかどうかを尋ね,クリックすることを求めていますので,その契約者に重過失があれば,無効の主張はできないということになります。
結局のところ,現実のインターネット取引の実際を考えますと,消費者が,契約するつもりがなくクリックしてしまった場合と,勘違いで10万円で申し込むつもりが,100万円で申し込んだような場合は,民法の原則通り錯誤無効であるが,重過失があれば無効は主張できない,ということになります。
しかし,そうしますと現実のインターネット取引の実際の場面では,錯誤無効に関する電子消費者契約法も,民法の原則通りと言うことになり,何も電子消費者契約法を作って,民法95条の特則規定を置く必要はないことになりますが,・・・
わざわざこのような規定を置いたと言うことは,インターネット画面で,事業者がその消費者の意思の有無について確認を求める措置を講じた場合等は,消費者が勘違いでクリックをしても,その錯誤は重過失によるとの事実上の推定が働き,結局のところ,この場合は,錯誤無効の主張はできないか,重過失がないことを消費者の方で立証しなければ錯誤無効の主張はできないことになっているのです。
消費者には,たいへん厳しい法律といえましょう。