ホームページによる場合を含めて,通信販売を開始するために特に許認可等を受ける必要はありませんが,扱う商品等(例:アルコール類)によっては,店舗販売と同様,各種許認可等が必要な場合があります。
また,特定商取引法以外にも,景品表示法(公正取引委員会所管)や健康増進法(厚生労働省所管)等の法律により,虚偽・誇大な広告等が禁止されております。
1,特定商取引法に基づく表示は,下記の事項を表示することになっています(法第11条)。
通信販売は,隔地者間の取引なので,消費者にとって広告は唯一の情報であるため,広告の記載が不十分であったり,不明確だと後日トラブルを生ずることになりますので,広告に表示する事項は詳細です。
①販売価格(役務の対価)(送料についても金額での表示が必要)
②代金(対価)の支払時期,方法
③商品の引渡時期(権利の移転時期,役務の提供時期)
④商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
⑤事業者の氏名(名称),住所,電話番号
⑥事業者が法人であって,電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には,当該 販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
⑦申込みの有効期限があるときは,その期限
⑧販売価格,送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは,その内容およびその額
⑨商品に隠れた瑕疵がある場合に,販売業者の責任についての定めがあるときは,その内容
⑩いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には,そのソフトウェアの動作環境
⑪商品の販売数量の制限など,特別な販売条件(役務提供条件)があるときは,その内容
⑫請求によりカタログなどを別途送付する場合,それが有料であるときは,その金額。
⑬電子メールによる商業広告を送る場合には,事業者の電子メールアドレス
⑭相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には,そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」と書く。
2,以上の外には,前払い式の通信販売では,代金の全部又は一部を受領した際に一定事項の通知義務(承諾の通知を書面により送付する)がありますが,ただし,代金の全部又は一部を受領した後,遅滞なく商品等を送付した場合には通知の必要ありません。
3,顧客の意に反して申込みをさせようとする行為の禁止規定もあります。