資産の証券化を目的に,平成10年に施行されたSPC(Special Purpose Company=特定目的会社)とは,「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」で認められた,資産の流動化に係る業務を行うための法人です。
商行為を行うことが要件ではありませんが,商行為を行うことを業としない者であっても,商人とみなされます。
株式会社や有限会社法のように事業をする必要はありません。
投資家から資金を集め,不動産などの資産を所有し,それらを裏付けとする証券を発行し,資産から得られる収益を投資家に配当あるいは利払いするための会社です。
少額の資本金で設立でき,取締役および監査役が最低一人ですみますので,株式会社に比べて設立が容易です。
また,設立や不動産移転時の登録免許税の軽減や不動産取得税・法人税などの軽減措置が講じられています。