「内容証明」とは?

・「内容証明」とは?
「内容証明」とは郵便物の差出日付,差出人,宛先,文書の内容を,郵便事業株式会社(通称:日本郵便)が証明する制度です。
相手に送る文書について,謄本(相手に送る文書を書き写した書面)を2通作成し,謄本のうち1通は日本郵便が5年間保管し,もう1通は控えとして差出人に返却されます。
あわせて「配達証明」も利用すると,郵便物が配達された事実,配達日付も証明されます。内容証明郵便を利用する場合,通常は「配達証明」を併用してください。(一般に「配達証明付き内容証明郵便」と呼ばれています。)
※以下,この文章で単に「内容証明郵便」というとき,配達証明付きのものを指します。

・主な使い方
「その日に,その内容の文書を,相手に届けた」証拠として使えます。
たとえば,購入した商品に欠陥があった場合,契約解除は,通常,欠陥を知ってから1年以内にしなければなりません。この場合,契約解除の通知を内容証明郵便で出しておけば,後で紛争になって,契約解除の意思を相手に対して1年以内に伝えたことを証明しなければならなくなったとき,重要な証拠になります。

・作成方法
相手に差し出す文書と謄本2通,合わせて3通の同文の文書を作成します。同文であれば,3通とも手書きでも,カーボン紙謄写でも,ワープロ印刷でも自由です。
謄本には,縦書きの場合「1行20字以内・1枚26行以内」,横書きの場合「1行20字以内・1枚26行以内,1行13字以内・1枚40行以内または1行26字以内・1枚20行以内」という制限があります。
文書以外(図面・返信用封筒・為替など)を同封することはできません。また,使える文字は,仮名・漢字・数字・英字(固有名詞に限ります)・括弧・句読点・その他一般に記号として使用されるものに限られます。
文房具店などで,内容証明郵便用紙が市販されています。それを利用すると作成しやすいでしょう。

・差し出し方法
郵便窓口に,
①相手へ送付する文書
②謄本2通(差出人と日本郵便が各1通ずつ保存する)
③差出
人と相手の住所氏名を記載した封筒④内容証明料・配達記録料を含む郵便料金を提出します。
上記の他,訂正等に備えて,念のため,差出人の印鑑を持って行ってください。
なお,取り扱いのない局もあるので,取り扱いがあるか局に尋ねてください。

・その他の注意
相手にとっても「証拠」になります。文中で不用意に不利な事実を認めてしまうと,かえって相手に利用されることもあります。
特に,感情的になり,相手への脅迫や名誉毀損になりうる内容の文書を送ってしまうと取り返しがつきません。
内容について熟慮のうえ,送付してください。