相続問題の解決事例
付き合いのない他の相続人との遺産分割協議を迅速に成立
被相続人である父が他界して35年が経ちます。
私は、農家の長男であったことから父から農地については生前贈与を受けていましたが、自宅の土地・建物については父の名義のままでした。
私も高齢になったので自宅の土地・建物の名義をきっちりしておきたいと考え、法定相続人である他家に嫁いだ姉妹と遺産分割の話をしました。
しかし、姉妹とは付き合いがなかったことから、遺産分割協議は上手く進みませんでした。
そのため、弁護士さんに相談することにしました。
依頼者様は、他の相続人との協議が難航していたので、当事務所で代理して遺産分割調停を申し立てることにしました。
依頼者様は、広大な農地の生前贈与を受けていたので、遺産分割に際してはそのことを考慮しなければならないのが原則です。
つまり、生前贈与を受けた分を遺産の先取りとして考えなければならないのです。
ただ、依頼者様は、生前贈与を受けるまで被相続人である父親の農業に無償で従事していました。
農地の生前贈与もその見返りとして受け取ったという意味合いが強かったようです。
依頼者様が被相続人の財産の維持又は増加に貢献した場合には、その分を寄与分として主張できることがあります。
本件でも寄与分の主張を検討しましたが、被相続人が亡くなられたのが大分前のことだったので寄与分の主張をすることは難しい状態でした。
その当時は、寄与分の規定は存在しなかったからです。
また、生前贈与の額が大きかったので、仮に寄与分を主張しても焼け石に水ということにもなりかねませんでした。
当事務所で諸々検討した結果、生前贈与で譲り受けた農地は、被相続人が依頼者の貢献に報いるために贈与したものだから、遺産分割の割合を決めるに際して考慮する必要がないと主張することにしました。
結局、他の相続人もこのことを一部認めてくれたため、依頼者様に有利に遺産分割調停をまとめることができました。
実質的に相応の寄与分を認めたのと同視できるような結果です。
当事務所は、迅速・丁寧な調査をすることをモットーとしています。
このケースでも、考えられる法的主張を複数検討して、先例を調査して遺産分割調停に臨みました。
難しいケースでも調査をすることで突破口が見えてくることがあります。
まずはお気軽にご相談くださることをお勧めします。
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