弁護士費用

法律相談料

事業者でない個人

通常法律相談 60分につき11,000円(税込)
土曜の無料法律相談 初回に限り30分無料(ただし,法律問題に関するご相談に限ります。)
相続・交通事故・借金
に関する法律相談
初回に限り無料

法人、個人事業者

通常法律相談 60分につき11,000円(税込)

受任事件

事件又は法律事務(以下,「事件等」とします。)としてご依頼を受けるときの報酬の標準を以下に示します。事件等の難易度や複雑性によっては,協議のうえで,適正な報酬をさだめさせていただく場合もありますので,以下の基準は典型的な事件等に関する目安とお考えください。

弁護士報酬に関する用語について

弁護士に事件等をご依頼いただくときには,一般的に,次のような費用がかかります。当事務所では,実費については,実際の発生額をその都度ご負担いただいています。また,日当については,距離や拘束時間に応じて一定額のご負担をお願いしていますが,詳細については,ご相談時にお問い合わせください。
以下では,諸費用のうち,もっとも大きな割合を占める着手金及び解決時報酬について,標準的な報酬額をご説明します。

一般民事事件

民事事件全般については,日本弁護士連合会(旧)「報酬等基準規程」を参考に次のように定めています。交通事故・離婚・相続については,後述する基準を優先的に適用します。一般民事事件に関する報酬基準は,交通事故・離婚・相続を除く,種々の事件等を含むことになりますので,下記の基準を原則としつつも,事件等の実態にそうような報酬額をご提案させていただくことになります。

※費用の記載は全て税込表示となります。

経済的利益300万円以下

着手金 8.8%(ただし,最低額は11万円)※
解決時報酬 17.6%(ただし,最低額は11万円)※

経済的利益300万円を超え3000万円以下

着手金 5.5%+9万9000円※
解決時報酬 11%+19万8000円※

経済的利益3000万円を超え3億円以下

着手金 3.3%+75万9000円※
解決時報酬 6.6%+151万8000円※

経済的利益3億円超

着手金 2.2%+405万9000円※
解決時報酬 4.4%+811万8000円※

なお,事件等の性質に比べて報酬額が高額になる場合には適宜の減額を検討します
事案の性質によっては,増額での調整をお願いすることもあります。

交通事故

一般的な事案

着手金 22万円~※

事案によっては,事後精算のご相談に応じることもできます。

解決時報酬 相手方からの支払額の11%、
又は任意保険会社等の提示額からの増額部分の22%のいずれか多い方※

ただし,最低の報酬額を11万円とします。

複雑な事案(例えば,高度の後遺障害の認定が見込まれる事件等)

着手金 事案に応じてご相談のうえ決定します。
解決時報酬 事案に応じてご相談のうえ決定します。

弁護士費用特約をご利用いただく場合

遺産分割事件など

遺産分割調停・審判

着手金 33万円~※

遺産総額や相続人の数などから、解決までに長期間を要すると見込まれる場合には、協議の上で遺産総額などに見合った着手金の額を定めさせていただきます。
遺産分割審判に移行しても追加報酬はいただきません。

解決時報酬 着手金と同額 + 得られた経済的利益の11%※

得られた経済的利益は、遺産分割より取得した財産の額を標準とします。
なお、不動産取得時には、固定資産税評価額を基準に評価します。

交渉・調停・訴訟

着手金 55万円~※

ただし,離婚訴訟に至ることなく交渉・調停で解決した場合には33万円~とします。

解決時報酬 着手金と同額

目的達成時を事件の解決とみなします(離婚成立時又は離婚不成立時)。なお、途中で目的が変更されたときには、変更後の目的にしたがいます。

附帯請求等(財産分与、年金分割、養育費等)

着手金 原則として、追加着手金などはいただきません。

ただし、事件の難易度・複雑性によっては追加でのお支払いをご相談させていただく場合があります。

解決時報酬 得られた経済的利益の11%※

不動産取得時には、原則として、固定資産税評価額を基準に経済的利益を評価します。
慰謝料請求を受けている方については、相手方の当初請求額からの減額分を経済的利益とします。

 

借金問題

任意整理(過払い金請求を含む)

着手金 1社 22,000円※

事案によっては、事後精算のご相談に応じることもできます。
時効の援用のみの場合は、別途お問い合わせください。

解決時報酬
  • 減額報酬
    債権者が主張する金額と和解金額の差額の11% + 1社 22,000円※
  • 獲得報酬
    回収した過払金額の22% + 1社 22,000円※

個人の破産

着手金 22万円~※
解決時報酬 なし

個人の再生

着手金 38万5000円~※
解決時報酬 なし

法人の破産・再生

着手金 事案に応じて、ご相談のうえ決定します。
解決時報酬 事案に応じて、ご相談のうえ決定します。

その他の事件

注意事項

民事保全手続(仮差押・仮処分)を伴う場合には、着手金を一定額増額させていただきます(11万円~とします※)。
民事執行手続(差押などを含む強制執行)は、別途の弁護士報酬をご負担いただきます。
医学的・技術的な専門知識が求められる事件等、事実関係の複雑な事件等については、弁護士報酬の増額をお願いすることがあります。
弁護士報酬は審級毎に定めます。例えば、第一審が地方裁判所の管轄だった場合には、その地方裁判所での審理に要する弁護士報酬になります。したがいまして、控訴等により、上級の裁判所での審理に移るときには、別途委任契約を結び直す必要があります。