そのとおりです。
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律が,平成16年6月11日に制定されました。
施行は平成18年4月1日からです。
この中で,高年齢者雇用確保措置として,
第9条 定年(65歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は,その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため,次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。
① 当該定年の引上げ
② 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは,当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入
③ 当該定年の定めの廃止
の規定が置かれています。
この場合,事業主が労使協定により継続雇用制度の対象労働者に係る基準を定め,当該基準に基づく制度を導入したときは,継続雇用制度を導入したものとみなします。
事業主が,労使協定により継続雇用制度の対象労働者に係る基準を定め,当該基準に基づく制度を導入したときは,継続雇用制度を導入したものとみなします。(この場合希望者全員を対象としなくてよい)
大企業は施行後3年間,中小企業は施行後5年間,協定締結のための協議が調わないときは,就業規則等で対象労働者に係る基準を定めることができます。
これによれば,事業主は従業員に65歳まで働く機会を与えなければならないことになっています。その方法としては,定年の引上げだけでなく,定年をそれまでの60歳として,その後再雇用で65歳まで働く制度を導入することでもよいことになっております。
退職金制度を現行どおりとするのなら,再雇用制度の導入の方がよいかもしれません。
なお,定年の引上げ,継続雇用制度の導入等の措置にかかる年齢については,平成25年までに,次のとおり,段階的に65歳へ引上げるものとされております。