労働基準法20条1項本文は,「使用者は,労働者を解雇しようとする場合においては,少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は,30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」と定めています。
この規定に基づいて,使用者が解雇される従業員に支払う平均賃金が予告手当です。普通,予告手当は30日分の平均賃金額と考えられていなすが,労働基準法20条2項は,「前項の予告の日数は,一日について平均賃金を支払つた場合においては,その日数を短縮することができる。」と定めていますので,例えば,5日分の平均賃金を支払って25日前に解約予告をするという方法もあり,この場合に支払う予告手当の額は25日分です。
平均賃金とは,労働基準法12条1項で,これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を,その期間の総日数で除した金額をいう,という原則を定めた規定がありますが,平均賃金を計算する場合は,結構細かな計算規定があります。