長期間登記を放置…合計4回の相続をまとめて解決!
被相続人である姉が他界してから20年以上、相続手続を行っていませんでした。
姉名義の建物は、姉が他界した後、誰も利用していなかったことから、損傷が激しく倒壊のおそれすらありました。
そのため、相続手続を行ったうえ、不動産を処分しようとしたところ、この20年の間に私たち姉妹の両親や兄弟も他界したため、相続関係は複雑になっていました。
自分一人では相続人が誰であるかや各相続人の取り分がわからなかったことから、弁護士に相談しました。
相続関係を調査した結果、お姉様が他界してから20年の間に4回の相続が発生していることが判明しました。
相続人の連絡先を調査し、各相続人の法定相続分を明らかにしたうえで、各相続人と協議を行いました。
幸い、近隣住民がお姉様名義の土地・建物の取得を希望されたので、これらの不動産を売却して得られた売買代金を法定相続分で分けるという方針になりました。
遺産分割協議書を作成する際には、登記手続の回数を1回で済むよう留意しました(通常、4回の登記手続が必要であり、登記費用も高額になります。)。
遺産分割協議成立後は、不動産を売却し売買代金を法定相続分で各相続人に分配し、お姉様を被相続人とする相続開始から21年後に、円満解決を図ることができました。
亡くなられたお父様・お母様名義の土地・建物をそのままにしていることはありませんか?
相続開始から時間が経過すると、遺産分割をするのが非常に難しくなります。
相続が始まったときには、なるべく早いうちに遺産分割をすることをお勧めします。
当事務所では、相続に関する相談は初回無料で承っています。お気軽にご相談ください。
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