相続でのお困りごとは一人で悩まずご相談ください!
こんなお悩みありませんか?
予約方法
お電話またはWebのお問い合わせフォームから、ご予約をお願いします。
遺産分割とは?
相続人の一人が財産を独り占めしている・・・。話し合いに応じてくれない・・・。このような場合に、相続人間で適切に遺産を分け合うことが、遺産分割の目的です。
遺産分割の解決方法はこの2つ!
家庭裁判所を利用する手続です。
家庭裁判所に選任される2名の調停委員を交えて、相続人間で話し合いを行い、相続人全員の合意により調停調書を作成することで解決を図ります。
なお、相続放棄手続を行わなかったものの、遺産を自ら取得する意向のない相続人は、相続分の放棄または他の相続人に対する相続分へ譲渡を行い、家庭裁判所から当該相続人を手続から排除する旨の裁判(排除決定)を受けることにより、手続に関与しないことができます。
家庭裁判所を利用する手続です。
遺産分割調停手続において、相続人の全員の合意が形成できなかった場合に、家庭裁判所が遺産の分け方を終局的に判断することにより解決を図ります。
この手続においては、家庭裁判所は審判書という書類を作成します。
遺産分割協議の事例
遺産分割調停の事例
使途不明金の問題とは?
相続人の一人が被相続人の死亡直前や死亡後に、遺産を勝手に使用している・・・。
このような場合に、遺産を使い込んだ相続人から遺産を取り戻し、相続人間の公平を図ることが、使途不明金問題を解決する目的です。
使途不明金問題の解決方法はこの2つ!
家庭裁判所を利用する手続です。
家庭裁判所に選任される2名の調停委員を交えて、相続人間で話し合いを行い、相続人全員の合意により調停調書を作成することで解決を図ります。
使途不明金問題を遺産分割調停手続の中で解決を図ることについて、他の相続人の同意がある場合には、遺産分割調停手続において解決を図ります。
使途不明金問題を遺産分割調停手続の中で解決を図ることについて、他の相続人から同意を得られない場合には、訴訟を提起することにより解決を図ります。
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)とは?
遺言や生前贈与がなされ、自分は相続人であるのに、ほとんど相続できない・・・。
このような場合に、奪ってはならない相続人の権利を実現することが、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の目的です。
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の解決方法はこの2つ!
家庭裁判所に選任される2名の調停委員を交えて、遺留分を侵害している者と侵害されている者との間で話し合いを行い、当事者の合意により調停調書を作成することで解決を図ります。
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)調停手続において、当事者間の合意が形成できなかった場合に、訴訟を提起することにより解決を図ります。調停手続を経ずに訴訟を提起することはできません(調停前置主義)。
遺言書の作成とは?
自分の死後、相続人間で遺産についての争いごとが起きそうで心配・・・。
このような場合に、ご自身の遺志を相続人に伝えることにより争いごとを防止することが、遺言書作成の目的です。
作成することができる遺言書の主な種類は4つ!
原則として遺言書の全文、日付、氏名を自書し、遺言書に押印することにより作成します。
証人2人の立ち会いのもと、公証人に対し遺言の内容を伝えることにより作成します。
この遺言書についてのみ、被相続人死亡後、家庭裁判所において検認手続を経る必要がありません。
署名押印した遺言書を封筒に入れ、遺言書に用いたものと同じ印鑑で封印し、公証人1人と証人2人の前で、自己の遺言書であることなどを述べることにより作成します。
この方法をとると、遺言の存在は明らかにしながら、内容を秘密にすることができます。
死亡の危険が差し迫った場合に、3人以上の証人立ち会いのもと、証人に対し遺言の内容を伝えることにより作成します。
この遺言書については、遺言の日から20日以内に、家庭裁判所に対し、遺言書を確認する旨の請求を行う必要があります。
遺言書に関する解決事例
財産調査とは?
遺産として何が存在するのか分からない・・・。
借金があるかもしれない・・・。
このような場合に、被相続人の財産や借金を調べ、相続するかどうかを決定することが、財産調査の目的です。
財産調査に関する解決事例
相続放棄とは?
相続すべき財産は存在しないと思い、相続手続を行っていなかったら、ある日突然、被相続人に多額の借金があることが判明した・・・
このような場合に、多額の借金を負担しないようにすることが、相続放棄の目的です。
その他のトラブル
その他の解決事例
相談の流れ
1 お電話またはWebでのご予約
お電話またはWebのお問い合わせフォームから、ご予約をお願いします。
お電話のご予約の場合
ご予約の際には、お名前、ご連絡先と簡単な相談内容をお伝えください。
事務員がご相談日を調整させていただきます。
Webでのご予約の場合
フォームからご予約ください。
お客様への折り返しのご連絡のため、連絡の取りやすいメールアドレス及び電話番号を必ずご入力ください。
お急ぎの方は、お電話でご予約ください。
2 ご相談日当日
当事務所にて、弁護士がご相談者様のお話をお伺いの上、ご相談者様の事情に応じた一定の方針についてご説明します。
3 ご相談者様にてご検討
ご相談日当日に、弁護士から一定の方針についてご説明いたします。
ご相談後、弁護士からの説明内容を踏まえて、当事務所にご依頼いただくかご検討ください。
なお、ご相談日当日に、依頼するかどうかをお決めいただく必要はありません。
ゆっくりとご検討ください。
4 ご契約
当事務所にご依頼いただく場合には、当事務所まで一度ご連絡ください。
ご連絡をいただきしだい、契約日を決めさせていただきます。
ご契約日には、ご相談者様と当事務所との間で委任契約書を取り交わします。
5 ご契約後
ご契約後、速やかに事件に着手します。
その後は、弁護士から適宜必要な資料等のご準備などをお願いしますので、ご協力をお願いします。
弁護士費用
以下は、一般的な事案を念頭においたものであり、具体的な事案に応じて変動する可能性があります。
実費は別途必要になります。
※費用の記載は全て税込表示となります。
相談料
相続に関するご相談は初回に限り無料です。(60分)
二回目以降は11000円※(60分)
遺産分割事件など
遺産分割調停・審判
着手金
33万円~※
遺産総額や相続人の数などから、解決までに長期間を要すると見込まれる場合には、協議の上で遺産総額などに見合った着手金の額を定めさせていただきます。
遺産分割審判に移行しても追加報酬はいただきません。
解決時報酬
着手金と同額 + 得られた経済的利益の11%※
得られた経済的利益は、遺産分割より取得した財産の額を標準とします。なお、不動産取得時には、固定資産税評価額を基準に評価します。
※遺産分割に関連する付随問題(使途不明金、遺産収益、預金、遺産でない財産についての分割請求、葬儀費用や法事の費用、財産(居宅)の無償使用、債務の相続、会社名義の財産、生命保険金に関する問題)については、遺産分割事件の受任範囲には含まれません。
相続の問題の解決方法は、一人ひとり違います。
ご相談者様にとって、もっとも適切であると思われる方法を、
具体的事情をお伺いした上で丁寧にご説明します。
ご相談は、初回無料ですので、お気軽にご連絡ください。