相続でのお困りごとは一人で悩まずご相談ください!

 こんなお悩みありませんか?

遺産分割について話し合いをしたが、まとまらない

    

相続人の一人が、勝手に遺産を使い込んでしまった

「相続人の一人に全ての財産を相続させる」と記載された遺言書が見つかった

長年連絡を取っていなかったため、被相続人の財産が分からない

遺言書を作成したいが、どのような内容にすればよいかが分からない

相続の手続きを放置していたら、後々被相続人に多額の借金があることが判明した

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 遺産分割とは?

相続人の一人が財産を独り占めしている・・・。話し合いに応じてくれない・・・。このような場合に、相続人間で適切に遺産を分け合うことが、遺産分割の目的です。

 遺産分割の解決方法はこの2つ!

遺産分割調停手続

家庭裁判所を利用する手続です。
家庭裁判所に選任される2名の調停委員を交えて、相続人間で話し合いを行い、相続人全員の合意により調停調書を作成することで解決を図ります。

なお、相続放棄手続を行わなかったものの、遺産を自ら取得する意向のない相続人は、相続分の放棄または他の相続人に対する相続分へ譲渡を行い、家庭裁判所から当該相続人を手続から排除する旨の裁判(排除決定)を受けることにより、手続に関与しないことができます。

遺産分割審判手続

家庭裁判所を利用する手続です。
遺産分割調停手続において、相続人の全員の合意が形成できなかった場合に、家庭裁判所が遺産の分け方を終局的に判断することにより解決を図ります。
この手続においては、家庭裁判所は審判書という書類を作成します。

 遺産分割協議の事例

遺産分割協議の事例

付き合いのない他の相続人との遺産分割協議を迅速に成立

被相続人である父が他界して35年経ちます。… 私も高齢になったので自宅の土地・建物の名義をきっちりしておきたいと考え、法定相続人である他家に嫁いだ姉妹と遺産分割の話をしました。しかし、姉妹とは付き合いがなかったことから、遺産分割協議は上手く進みませんでした。そのため、弁護士さんに相談することにしました。…

 遺産分割調停の事例

遺産分割調停の事例

相続人間の骨肉の争いに対処し解決

夫が亡くなった後、6年間、実の息子との間で遺産分割調停の場で話し合いを続けていました。 調停においては、自社株式が遺産分割の対象になるのか、株式をどう評価するのかという専門的な内容だけでなく、相手方が私の提出した資料は信用できないなどと主張したことも問題となりました。...これでは話がまとまらないと思い、こちらの弁護士さんに相談しました。 …

 使途不明金の問題とは?

相続人の一人が被相続人の死亡直前や死亡後に、遺産を勝手に使用している・・・。
このような場合に、遺産を使い込んだ相続人から遺産を取り戻し、相続人間の公平を図ることが、使途不明金問題を解決する目的です。

 使途不明金問題の解決方法はこの2つ!

遺産分割調停手続

家庭裁判所を利用する手続です。
家庭裁判所に選任される2名の調停委員を交えて、相続人間で話し合いを行い、相続人全員の合意により調停調書を作成することで解決を図ります。

使途不明金問題を遺産分割調停手続の中で解決を図ることについて、他の相続人の同意がある場合には、遺産分割調停手続において解決を図ります。

不当利得返還請求訴訟/不法行為に基づく損害賠償請求訴訟

使途不明金問題を遺産分割調停手続の中で解決を図ることについて、他の相続人から同意を得られない場合には、訴訟を提起することにより解決を図ります。

 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)とは?

遺言や生前贈与がなされ、自分は相続人であるのに、ほとんど相続できない・・・。
このような場合に、奪ってはならない相続人の権利を実現することが、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の目的です。

 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の解決方法はこの2つ!

遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)調停手続

家庭裁判所に選任される2名の調停委員を交えて、遺留分を侵害している者と侵害されている者との間で話し合いを行い、当事者の合意により調停調書を作成することで解決を図ります。

遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)訴訟

遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)調停手続において、当事者間の合意が形成できなかった場合に、訴訟を提起することにより解決を図ります。調停手続を経ずに訴訟を提起することはできません(調停前置主義)。

 遺言書の作成とは?

自分の死後、相続人間で遺産についての争いごとが起きそうで心配・・・。
このような場合に、ご自身の遺志を相続人に伝えることにより争いごとを防止することが、遺言書作成の目的です。

 作成することができる遺言書の主な種類は4つ!

自筆証書遺言

原則として遺言書の全文、日付、氏名を自書し、遺言書に押印することにより作成します。

公正証書遺言

証人2人の立ち会いのもと、公証人に対し遺言の内容を伝えることにより作成します。
この遺言書についてのみ、被相続人死亡後、家庭裁判所において検認手続を経る必要がありません。

秘密証書遺言

署名押印した遺言書を封筒に入れ、遺言書に用いたものと同じ印鑑で封印し、公証人1人と証人2人の前で、自己の遺言書であることなどを述べることにより作成します。
この方法をとると、遺言の存在は明らかにしながら、内容を秘密にすることができます。

死亡危急時遺言

死亡の危険が差し迫った場合に、3人以上の証人立ち会いのもと、証人に対し遺言の内容を伝えることにより作成します。
この遺言書については、遺言の日から20日以内に、家庭裁判所に対し、遺言書を確認する旨の請求を行う必要があります。

 遺言書に関する解決事例

遺言書に関する解決事例

メモ帳のメモがまさかの遺言書!

同居をしていた母が亡くなりました。… 母は、昔からいろいろなことを日々書く癖があり、いろいろなものに何でもかんでもメモをしていました。日記なども残していましたが、メモ帳の中に「遺言書」と記して、全財産を私に相続させると書き残していました。…

 財産調査とは?

遺産として何が存在するのか分からない・・・。
借金があるかもしれない・・・。
このような場合に、被相続人の財産や借金を調べ、相続するかどうかを決定することが、財産調査の目的です。

 財産調査に関する解決事例

財産調査に関する解決事例

疎遠な家族の相続財産調査で解決

私は、両親の離婚後、父親とは全く疎遠になっていました。ある日、風の噂で父が亡くなったと聞きましたが、父とはもう何十年も連絡すら取ったことがなかったので、…

 相続放棄とは?

相続すべき財産は存在しないと思い、相続手続を行っていなかったら、ある日突然、被相続人に多額の借金があることが判明した・・・
このような場合に、多額の借金を負担しないようにすることが、相続放棄の目的です。

 その他のトラブル

 その他の解決事例

その他の解決事例

長期間登記を放置…合計4回の相続をまとめて解決!

被相続人である姉が他界してから20年以上、相続手続を行っていませんでした。姉名義の建物は、姉が他界した後、誰も利用していなかったことから、損傷が激しく倒壊のおそれすらありました。そのため、相続手続を行ったうえ、不動産を処分しようとしたところ、この20年の間に私たち姉妹の両親や兄弟も他界したため、相続関係は複雑になっていました...

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ご相談後、弁護士からの説明内容を踏まえて、当事務所にご依頼いただくかご検討ください。
なお、ご相談日当日に、依頼するかどうかをお決めいただく必要はありません。
ゆっくりとご検討ください。

4 ご契約

   

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ご契約日には、ご相談者様と当事務所との間で委任契約書を取り交わします。

5 ご契約後

   

ご契約後、速やかに事件に着手します。
その後は、弁護士から適宜必要な資料等のご準備などをお願いしますので、ご協力をお願いします。

弁護士費用

以下は、一般的な事案を念頭においたものであり、具体的な事案に応じて変動する可能性があります。

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遺産分割事件など

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※遺産分割に関連する付随問題(使途不明金、遺産収益、預金、遺産でない財産についての分割請求、葬儀費用や法事の費用、財産(居宅)の無償使用、債務の相続、会社名義の財産、生命保険金に関する問題)については、遺産分割事件の受任範囲には含まれません。

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